【健康保険利用の注意喚起チラシについて】

健康保険の使い方についての注意喚起は
誤解されやすい書き方になっていますので気をつけてください。

近年では、一部の整骨院において
健康保険の不正請求が行われニュースにもなっています。

このような事件が起こると
私たち柔道整復師や整骨院全体に悪いイメージが
植えつけらてしまうのはとても悲しいことです。

こうした事件により
健康保険に関する注意を促すチラシ等を
多く見かけるようになりました。
ただ、なかには患者さんが誤解するような書き方をしている場合も多いので
ここでお話しておきたいと思います。

誤解されやすいイラストの例その1

このようなイラストでは、まるでスポーツ全般のケガにも健康保険が使えない
と誤解させているように
感じますが
スポーツでの疲労・・・
健康保険は使えません。
スポーツでのケガ・・・
健康保険は使えます。

誤解されやすいイラストの例その2

上記のイラストですと「肩の痛みや腰の痛みでは保険が使えない」と勘違いしてしまいます。
もちろん、疲れからくる肩こり、腰痛程度では健康保険は使えません。

ですが、痛み=ケガです。
ただの肩こり・腰痛ではなく「亜急性のケガ」なら保険が使えます。

単なる疲労の肩こり・腰痛など
・・・健康保険は使えません
痛みがある場合

・・・健康保険は使えます!

これらのチラシ等には「亜急性のケガ」については少しも触れていないところが気になります。

亜急性の痛み(症状)とは日常生活やスポーツなどの中で
繰り返しの動作で起こる身体の障害や痛みのことをいいます。

骨折・打撲などの一般的な(急性の)ケガだけでなく、
亜急性のケガや関節の亜脱臼なら保険適用の治療が受けられます。
これは不正ではなく国で認められていることです。

・急性のケガ
骨折・打撲・脱臼・捻挫など
突発的なケガ。
・亜急性のケガ
日常生活やスポーツなど
繰り返しの動作で起こる身体の不調。

この両方が保険適用となります。

そして
「間違った使い方をした場合、
後から請求が来る」など、
患者さんを脅かすような内容

見かけます。

痛みの原因の多くは筋肉や関節が炎症を起こしており、
亜急性のケガとして保険治療が可能なケースが多いので
痛みを我慢せずにご来院ください。

また、このような注意喚起のお知らせが来て不安という方は、
現物をお持ちくだされば、当院でご説明させていただきます。


ツヅキはり・きゅう整骨院
院長 続 友仁

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